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後遺症が残ってしまったら…
後遺障害(後遺症)とは
事故直後に起こる強い症状(急性期症状)を治療したあとも残ってしまった障害や症状のことを後遺症といいます。交通事故にかぎらず、その他の事故傷害においても発生します。交通事故の示談においては「後遺症」と似た言葉で「後遺障害」という言葉が登場しますが、必ずしも同義ではありません。
「後遺症」と「後遺障害」の違い
後遺障害とは、いわゆる後遺症の中において法律で定められた要件を満たした特定の障害のみを指します。後遺障害=後遺症ではありません。
- 後遺障害の定義
- 1.交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)
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2.将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)
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3.交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ
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4.その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)ものであり
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5.労働能力の喪失を伴うものであり
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6.その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
後遺障害の損害賠償請求
後遺障害として等級認定されると、損害賠償においては第1段階である【傷害部分】と第2段階である【後遺傷害部分】の2段階で請求することになります。
- 自賠責保険においては、等級認定された後遺障害のみが損害賠償対象となります。いくら後遺症と思われる症状が残っていたとしても、等級認定されない以上は損害賠償の対象とはなりません。納得のいく損害賠償請求を行うには、適正な後遺障害等級認定を経ることが必須となります。