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下肢機能障害

後遺障害名

下肢とは股間接・膝関節・足関節・足指部分を指し、前3つは下肢3大間接と呼ばれます。関節の機能障害は、上肢機能障害同様、下肢3大間接に残った障害を4段階に分けて示されています。

「下肢の用を廃したもの」 ・3大間接のすべてが硬直している(=完全に動かない、あるいはそれに近い状態)
・手指のすべての用を廃している
「間接の用を廃したもの」 以下いずれかの状態を指す
(1)関節が硬直している(=完全に動かない、あるいはそれに近い状態)
(2)間接の完全弛緩性麻痺もしくはそれに近い状態
(3)人工関節を入れた間接のうち、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下となっている
「関節の機能に著しい障害を残すもの」 (1)可動域が健側の可動域角度の2分の1以下となっている
(2)人工関節を入れた間接のうち、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下となっている
「関節の機能に障害を残すもの」 間接の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下となっている
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