上肢機能障害
上肢とは肩間接・肘関節・手関節・手指部分を指し、前3つは上肢3大間接と呼ばれます。間接の機能障害は、この上肢3大間接に残った障害を4段階に分けて示されています。
「上肢の用を廃したもの」 |
・3大間接のすべてが硬直している(=完全に動かない、あるいはそれに近い状態) ・手指のすべての用を廃している |
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「間接の用を廃したもの」 |
以下いずれかの状態を指す (1)関節が硬直している(=完全に動かない、あるいはそれに近い状態) (2)間接の完全弛緩性麻痺もしくはそれに近い状態 (3)人工関節を入れた間接のうち、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下となっている |
「関節の機能に著しい障害を残すもの」 |
(1)可動域が健側の可動域角度の2分の1以下となっている (2)人工関節を入れた間接のうち、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下となっている |
「関節の機能に障害を残すもの」 | 間接の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下となっている |