後遺障害等級認定とは

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等級認定の基礎知識

適正な等級認定を受けるには?

後遺障害の等級認定とは

後遺障害の等級認定とは

後遺障害の等級は、損害賠償(交通事故示談)の金額を決めるにあたっての重要な判断指標となります。
【1~14級+非該当】の計15段階に分かれており、医師による客観的な診断のもとで判断が下されます。

「等級」がある理由

後遺症の内容やその程度は一人ひとりで異なり、本来であれば個別に損害とその賠償金額を判定すべきです。しかし都度対応するのは物量的に困難であるため、後遺障害は一定数の等級と項目に分類されています。いかなる後遺障害も迅速かつ公平に処理し、被害者の一日も早い回復につなげるためです。

等級認定の内容

1.15段階の等級

【1~14級+非該当】の計15段階に分かれており、医師による客観的な診断のもとで判断が下されます。

1~2級 以降の生活に介護を要する障害
3~14級 介護を要さない障害
非該当 第14級に満たない場合
2.等級表に記されている部位

それぞれの等級において、身体の【部位別】に分類されます。

等級表に記されている部位
3.障害の種類

さらに、それぞれの部位ごとに【器質的障害】【機能的障害】か、などの系列に分けられます。

器質的障害
腕がなくなった、などの物理的な支障
機能的障害
腕が動かなくなった、などの機能上の支障
4.損害賠償請求金額への影響

後遺障害の等級ごとに慰謝料の金額や労働能力喪失率が定められています。同じような後遺症が残っていたとしても、等級が適性に評価されるかどうかで損害賠償請求金額は大きく変わってくるのです。

  労働能力喪失率 保険金額(慰謝料の額)
1級 100/100 4,000万円
2級 100/100 3,000万円
3級 100/100 2,219万円
4級 92/100 1,889万円
5級 79/100 1,574万円
6級 67/100 1,296万円
7級 56/100 1,051万円
8級 45/100 819万円
9級 35/100 616万円
10級 27/100 461万円
11級 20/100 331万円
12級 14/100 224万円
13級 9/100 139万円
14級 5/100 75万円
非該当 第14級に満たない
5.認定における規程

後遺障害の等級認定には、十人十色の状況を公平に判断するため3つの規定が設けられています。

併合 加重 準用
系列が異なる障害が2つ以上ある場合は、原則として重いほうの等級を認定すること(繰り上げや部位別の取扱など特例が多々あり) すでに負っていた障害が交通事故によってさらに重くなった場合は、事故前後の等級の差額を損害賠償対象とすること 等級表に記載されていない障害について、その程度などから等級を定めること

等級認定を受けるには

等級認定を受けるための手続は2種類あります。

1.2通りの手続方法
1.事前認定 保険会社に手続を任せる方法
被害者の方にとって手間がかからない方法だが、提出資料などを確認できないため、認定されるべき等級よりも低い等級になってしまう可能性がある
2.被害者請求 被害者自身が手続を進める方法
提出資料などを集める手間はかかるが、すべて自身で確認できるため、然るべき等級認定を受けやすくなる
2.審査情報は書面のみ

損害賠償請求金額を算出するにあたっての等級認定は、【書面主義】に基づいています。これは特定の場合を除いて「審査は書面上の情報のみで行われる」ということです。迅速に多数の請求を処理していくための方針で、書面にないものは審査材料としてはみなされません。たとえ母子家庭であろうが、アスリートであろうが、自営業であろうが、書面に記されない私的な背景などは審査に影響を及ぼさないのです。

3.立証能力のある書面を

書面主義にのっとって考えると、診断書などの証拠資料において等級要件に合致する情報を記すことが最重要事項となります。いくら詳細な診断書であっても、等級の基準に沿わないものは認定材料として機能しません。

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