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外貌醜状

外貌(がいぼう)とは顔面、頭部、首など、手足以外に露出する部分のことをいい、これらの部分に目立つ瘢痕(はんこん)などの傷痕が残ることをいいます。交通事故などで大きなけがをし、その傷痕が残ってしまった場合には外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として認定されます。

他の症状・障害のような日常生活における運動制限などはありませんが、精神的ダメージが大きいうえに、接客業や営業職など人目に触れる職業の場合は退職せざるを得ないケースも少なくありません。そのため、損害賠償請求においては後遺症についての慰謝料に加え失職による影響(逸失利益)の両方を請求することができます。

なお、外貌醜状は法令改正があり、以下の通りに等級認定が改正されています。

改正前 改正後 保険金額
障害等級 後遺障害 障害等級 後遺障害
第7級 12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの 第7級 12.外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円
第9級 第9級 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円
第12級 14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.女子の外貌に醜状を残すもの
第12級 14.外貌に醜状を残すもの 224万円
第14級 10.男子の外貌に醜状を残すもの 第14級 75万円
第9級 16.生殖器に著しい傷害を残すもの 第9級 17.生殖器に著しい傷害を残すもの 616万円
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