示談成立までの流れ

Home > 示談成立までの流れ

事故発生から示談成立まで

1.事故発生

警察が事故を「物損事故」と「人身事故」のどちらで処理しているかがポイントです。事故直後は自覚がなくても、時間が経過してから症状が出る場合があるため、もし「物損事故」として処理されているようであれば医師の診断書を持って警察に行きましょう。物損事故のままだと保険会社から治療費などが下りない可能性があり、自分で勝手に判断すると身体の具合が悪くなったり、金銭的にも予想以上の負担がかかったりしてしまいます。

※交通事故証明書でその事故が人身事故なのか物損事故なのかがわかります
※あまりに日数が経っていると人身事故への切替が難しくなるため、早めに相談しましょう

当事務所へ早めにご連絡ください!
治療中でのご依頼もお受けしていますが、できるだけお早めに相談いただくことをおすすめします。
2.治療

事故によるケガの治療は、医療機関によっては拒否されることがありますが、法律では健康保険を利用して適切な治療が受けられます。なかには「保険がききません」と告げる医師もいますが、これは無視して大丈夫。安心して健康保険による治療を受けてください。治療費・交通費の自己負担分や休業損害は、多くの場合月1回程度の頻度で保険会社に請求します。

※通勤途中・業務中の事故の場合には労災を利用できます
※入院時の個室代金やタクシー代金については補償対象外となる場合があります

3.症状固定(治癒しなかった場合)

治療は「治癒する(あるいは病院に行かなくなる)」もしくは「症状固定」のいずれかで終了となります。症状固定とは、治療を続けても根本的な症状の改善が難しい状態のこと。改善しない以上、以降の治療費や休業損害は請求できなくなります。

保険会社から症状固定(治療の打ち切り)の話をもちかけられます。症状固定の時期でもめる場合もあるため、症状固定と判断するかどうかは医師とよく相談して決めることが大切です。

※「治療の打ち切り」という言い回しで誤解をされる方がいらっしゃいますが、治療がまったくできなくなるわけではありません。「症状固定となった」という意味であり、ご自身で治療費を払って治療を続けることは可能です

4.症状固定となったら…後遺障害の等級認定

症状固定として痛みなどの障害が残ったら、「後遺障害」として等級認定を受けることで損害賠償請求へと進んでいきます。
後遺障害の等級認定には、2つの方法があります。

1.事前認定 2.被害者請求
保険会社に手続を任せる方法。
被害者の方にとって手間がかからない方法だが、提出資料などを確認できないため認定されるべき等級よりも低い等級になってしまう可能性がある
被害者自身が手続を進める方法。
提出資料などを集める手間はかかるが、すべて自身で確認できるため、然るべき等級認定を受けやすくなる
5.保険会社との示談交渉

加害者側の保険会社から示談金を提示されます。示談を行うべきかどうか、よく検討してください。一度示談を行うと、よほどの事情がなければやり直すことはできません。一般的に保険会社はかなり低い金額で示談金を提示してくるため、本当に適正かどうかを慎重に判断する必要があります。

専門家への相談をおすすめします
保険会社は、あくまで加害者に課せられた「法的な賠償範囲」で判断します。被害者の方が受けた損害や心情に歩み寄る姿勢はありません。あくまで法律という領域で処理しようとするため、被害者の方にとっては冷たい印象に映ることがあります。
そのため被害者の方は保険会社の対応に不満を募らせる傾向にあります(「被害者意識」と呼ばれる)。しかし、この頑なな不満は交渉を難しくさせる要因になりやすいため、客観的な視点、中立な立場で冷静に交渉を進めるためには法律の専門家への相談が非常に重要になってきます。
次へ 示談金額を左右する後遺障害認定とは
PAGE TOP
Copyright © 交通事故示談解決Web All Rights Reserved.