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示談金の内訳をみてみましょう
交通事故示談金における損害賠償とは、具体的にどのような項目で、どのようにやり取りされるのでしょうか。交通事故損害賠償の概要をご説明します。
交通事故損害賠償とは?
交通事故でケガなどの被害を被った方が一番に求めること――それは「事故に遭う前の状態(心身・生活環境ともに)に戻して欲しい」ということでしょう。日本の法律では、「被害に遭うことで発生した損害」を金銭に換算して支払うことが被害者側への損害賠償の基本となっています。被害の大きさや影響を鑑みて、妥当な金額を加害者側に請求することになります。
費目別にみる損害賠償の種類
「損害賠償」の費目は、大きく3つに分けられます。
- 交通事故によって発生した損害のこと・治療費
・付添看護費・入院雑費
・通院のための交通費
・葬儀費 など
- 交通事故に遭わなければ得られた利益のこと・休業損害(休業期間中に得るはずだった収入)
・逸失利益(将来にわたって得られるはずであった利益)
- 交通事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料・症状固定前
入通院を強いられたという精神的苦痛に対する慰謝料
・症状固定後
後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する慰謝料
被害別にみる損害賠償の種類
交通事故による被害は、「傷害」「死亡」「物損」に分けられ、それによって請求できる損害賠償の内容は異なります。
1.傷害(ケガ) | |
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治療費 | 治療費、器具・薬品代、鍼灸・マッサージ費用、個室使用料 など |
付添看護費 | 入院付添費、通院付添費、自宅付添費 など |
入院雑費・入院交通費 | 被害者本人の交通費、付添人の交通費、見舞い人の交通費 など |
義肢など | 義肢、義歯、義眼、補聴器、松葉杖 など |
諸費用 | 診断書請求費用、司法書士・弁護士相談費用、文書作成・請求費用 など |
休業損害 | 休業期間中に得るはずだった収入 【後遺障害が残った場合(症状固定※)】 逸失利益(将来にわたって得られるはずであった利益) |
入通院慰謝料 | 入通院を強いられたという精神的苦痛に対する慰謝料 【後遺障害が残った場合(症状固定※)】 後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する慰謝料 |
※症状固定…
交通事故によるケガを一定期間治療してもそれ以上の効果が得られないとして判断を下すこと。
それ以降に残った症状を後遺障害(後遺症)とする
2.死亡 | |
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葬儀費 | 葬儀会社への支払い、法要にかかわる支払い、宗教者への支払い など |
死亡慰謝料 | 本人への慰謝料および遺族への慰謝料 |
逸失利益 | 被害者の死亡によって得られなくなった収入額より被害者本人の生活費を差し引いて算出 |
3.その他(物損など) | |
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車両損害 | 修理費、買替差額費、評価損額 など |
車両不使用にかかわる損害 | 代車使用料、休車損害費(営業車の使用不能にともなう損害) など |
諸費用 | 登録手続関係費、物損慰謝料、車両積載物損害費、雑費 など |