自賠責保険の支払基準

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限度額が定められている自賠責保険

自賠責保険の賠償金額はどう決まる?

自賠責保険は、すべての交通事故被害者の救済を目的としたものです。多くの被害者を迅速かつ公平に救済するため、補償は最小限、賠償金の支払い基準は損害別に明確に定められています。

  • 傷害(ケガ)
  • 後遺障害
  • 死亡

傷害(ケガ)

支払限度額 120万円
治療費関係 治療費 実費 健康保険を使用すること
看護料など 入院 1日 4,100円
通院 1日 2,050円
看護による休業損害の規定あり
付添費 1日 2,050円
※必要と認められる場合
入院・通院・自宅療養などによる規定あり
入院中の諸雑費 1日 1,100円 タオル・洗面具など
通院中の諸雑費 自家用車は
15円/kmの規定
傷害程度により判断

※慰謝料の対象日数は被害者の傷害の状態や実際の治療日数などを考慮したうえで、治療期間の範囲内で決められます

休業損害 1日 5,700円(家事従事者も5,700円) 職業、収入証明などにより計算

※立証資料などにより1日5,700円を超えることが明らかな場合は、1日19,000円を限度として実額が支払われます

慰謝料 1日 4,200円 起算日、中断期間算出に規定あり

※慰謝料の対象日数は被害者の傷害の状態や実際の治療日数などを考慮したうえで、治療期間の範囲内で決められます

後遺障害

支払限度額 75万円~4,000万円(等級による)
介護1級
3,000万円
逸失利益 (収入額-労働能力喪失率)×ライブニッツ係数
慰謝料 14級32万円~1級1,100万円 級併合による繰り上げあり
介護1級
4,000万円
逸失利益 (収入額-労働能力喪失率)×ライブニッツ係数
慰謝料 初期費用500万円
1級1,100万円
第3級までは家族がいる場合は加算があり

※ライブニッツ係数・・・18歳以上の者に適用される収納可能年数から算出した計算用指数

死亡

支払限度額 3,000万円
死亡による損害 葬祭費 60万円 60万円を超える場合は
上限100万円
逸失利益 (収入額-本人生活費)
×ライブニッツ係数
扶養者ありで35%
慰謝料 350万円 扶養者なしで50%
遺族慰謝料 請求権1名550万円、2名650万円、
3名750万円(被害者の父母・配偶者・子)
扶養家族がいる場合は
200万円加算
死亡するまでの傷害の損害 傷害による損害の場合と同様、上限120万円
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