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損害賠償請求について

損害賠償請求に有効期限などはありますか?

被害者の方に与えられる損害賠償請求権は、一定期間が過ぎると時効によって権利が消滅してしまいます。

(1)加害者(保険会社)へ損害賠償請求

  1. 損害及び加害者を知ったときから3年
  2. 傷害部分は事故日から3年、後遺障害部分は症状固定から3年
  3. 加害者がわからない場合は事故発生から20年

で損害賠償請求権は消滅してしまいます。なお、時効を中断するには別途手続を取る必要があります。

(2)自賠責保険会社への損害賠償請求権

  1. 事故発生日から2年

※2010年4月以降に起きた交通事故については3年

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