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損害賠償請求について
- 損害賠償請求に有効期限などはありますか?
被害者の方に与えられる損害賠償請求権は、一定期間が過ぎると時効によって権利が消滅してしまいます。
(1)加害者(保険会社)へ損害賠償請求
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損害及び加害者を知ったときから3年
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傷害部分は事故日から3年、後遺障害部分は症状固定から3年
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加害者がわからない場合は事故発生から20年
で損害賠償請求権は消滅してしまいます。なお、時効を中断するには別途手続を取る必要があります。
(2)自賠責保険会社への損害賠償請求権
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事故発生日から2年
※2010年4月以降に起きた交通事故については3年